更新日:2011.05.23
Vol.4|相続税の税制変更で損をしないために
相続税(遺産にかかわる基礎控除)
お子様の年齢が0歳から15歳までは所得税38万円、住民税33万円の控除、
相続が発生した場合、相続税の総額は次のように計算します。
課税価格の合計額ー基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
になりますので
例えば、相続人が3人で課税遺産総額が8,000万円ですと相続税は掛かりません。
しかし、今後相続に関する基礎控除が(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に
減額になる可能性があります。
そうなると、従来相続人が3人ですと
課税遺産総額が8,000万円までは相続税が掛からなかったのですが
今後は相続税が発生する可能性があります。
住宅購入の贈与を利用する節税対策に!?
平成23年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母など)から
居住用家屋の取得等に充てるための金銭の贈与を受けた場合、
1,000万円までは贈与税が発生しません。
また従来の基礎控除110万円を合わせると1,100万円まで無税となります。
親御様が資産をもってらっしゃれば援助をしてもらうことで
相続税の節税にも役立てることができます。














